看護部

看護師の特定行為研修

看護師の特定行為研修

看護師の特定行為とは

看護師の特定行為研修制度は、保健師助産師看護師法に位置付けられた研修制度で、2015年10月から開始されています。
手順書により特定行為を行う場合は、本研修の受講が必要となります。
研修を修了した看護師には、患者さんの状態を見極め、タイムリーな対応をすることなどが期待されています。
当院は、2023年8月に厚生労働省より研修機関の認定を受け、同年10月より研修課程を開始しております。

実施する特定行為の区分と行為

特定行為区分

特定行為

呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連

気管カニューレの交換

ろう孔管理関連

・胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換
・膀胱ろうカテーテルの交換

創傷管理関連

・褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
・創傷に対する陰圧閉鎖療法

栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連

・持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整
・脱水症状に対する輸液による補正

特定行為実施に対する同意について

特定行為については、個別の行為ごとに同意を得ることなく、入院の同意をもってご了承(包括同意)いただいております。
なお、特定行為への同意はいつでも拒否することができます。ご同意いただけない場合は、看護師へお申し出ください。また、拒否したことにより、治療および看護上の不利益を被ることはありません。

看護師特定行為研修のための実習について

当院は厚生労働省「特定行為に係る看護師の研修制度」の研修機関に指定されており、研修機関の試験に合格した看護師が、厚生労働省令に基づき実習を行っております。
特定行為研修課程の看護師は、指導医師とともに実習しており、対象の患者さんには事前に説明を行い、患者さんの安全を確保するとともに指導医師の助言や指導を受けて特定行為実習を行います。説明に同意した後でも、実習を拒否することができます。また、拒否した事を理由に治療および看護上の不利益を被ることはありません。患者さまの個人情報につきましても、適切に管理いたします。